【重要】 定期考査における欠席の扱いの変更について(令和5年5月8日から取扱変更)

⚫︎令和4年度までは、病気や体調不良によって考査が受験できない場合には後日「医療機関にかかったことの証明」あるいは「保護者自筆による日付・欠席理由を記した書面」を提出することとなっていました。

HP【重要】定期考査(受験)の欠席の取り扱いについて(2022年5月13日/カテゴリ:学校のコロナ対応)

⚫︎今後は、新型コロナウィルス感染症の5類感染症への移行に伴い、従来の規則に戻します。

必ず「医療機関にかかったことの証明」を提出することとします。したがって「保護者自筆による書面」での代替措置はありませんのでご注意願います。

もし体調が悪く考査を受けることが出来そうにない場合は、必ず医療機関にかかって証明できる書類(領収書や薬の袋)を次の登校時に速やかに担任の先生に提出してください。この手続きがないと、正当な理由なく無断で欠席したとみなし、0点扱いとなります。

⚫︎なおやむを得ず考査を欠席することになった場合は、当日の欠席連絡は、必ず保護者の方が学校に直接電話で連絡することが必要です。クラッシーによる欠席連絡はしないようにしてください。