【重要】「出席停止」の基準について(令和5年5月8日から取扱変更)

⚫︎新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日付けで、5類感染症に移行することに伴い、愛知県教育委員会より、令和5年5月1日に「教育活動の実施等に関するガイドライン」の改訂に関する通知がありました。

本校ではこのガイドラインを基に、以下のように『出席停止の基準等』を変更いたします。(令和5年5月8日から適用)

① 感染が確認された場合の出席停止の期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでを基準とします。 ※「軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

② 濃厚接触者の特定は行われなくなるため、同居の家族が感染していても、本人の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止とはしません。

③ 感染によらない発熱や咽頭痛、咳等の症状がみられることによって、学校を休む場合は原則として「欠席」の扱いとします(これまでは「出席停止扱い」でした)。ただし、上記のような症状の場合は無理をせず、自宅で休養してください。

⚫︎学校においては、「健康観察」、「換気の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「咳エチケット」、「清掃」等により、感染症対策を今後も引き続き行っていきますので、よろしくお願いいたします。