電動キックボードの取り扱いについて

⚫︎令和5年7月1日より、道路交通法の改正に伴い、特定原動機付自転車、いわゆる電動キックボードが、16歳以上であれば、高校生でも免許なしで乗ることができるようになります。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

この改正に関して、安城東高校では、以下の理由により、平日、土・日・祝日、長期休業中も含めて、電動キックボードを登下校で使用することを禁止します。

① 通学手段として使用する必要性が無いこと

② カバンを背負った状態、または肩にかけた状態での操作性が自転車と比較してかなり劣り危険であること

③ 歩道通行時の歩行者や自転車に対する危険性、車道通行時の危険性があり、加害事故を起こした場合の賠償責任の所在が不明確であること

④ 自賠責保険への加入義務やナンバープレートの取得などの費用が増え、家計に新たな負担をおかけすること

⑤ 学校に電動キックボードを駐車するスペースがなく、高価な商品であることから盗難の危険性があること

⚫︎現状においては、自転車による登下校のマナーについては、外部者からご指摘をいただくことも多く、登下校の新たな移動手段の導入は、学校における安全指導を一層複雑にしてしまいます。

⚫︎保護者の皆様には、引き続き、自転車による登下校のマナーに関する啓発にご協力いただくとともに、電動キックボードの利用禁止は、生徒の安全を考慮した措置であることについて、ご理解、ご協力をお願いいたします。

生徒指導主事