台風等異常気象時における生徒の安全確保について

1 名古屋地方気象台から西三河南部の一部、または居住区域に暴風警報が発表されたときの登校について(生徒手帳26ページ)

(1) 始業時刻2時間前までに警報が解除された場合は、平常どおり登校する。

(2) 始業時刻2時間前から午前11時までに警報が解除された場合は、警報解除後2時間を経て授業を始める。

(3)午前11時を過ぎても警報解除にならない場合は、その日授業を行わないので登校しなくてもよい。

(4)登校の途中で警報が出たことを知ったときは直ちに帰宅する。

(5)土曜、日曜、祝日に警報が出たときは授業日に準じる。

(6) 上記 (1)(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。

(7) 授業中に暴風警報が発令されたときの避難については、学校の指示に従う。

(8)「西三河南部」とは、以下の市町のことである。
安城市、岡崎市、知立市、刈谷市、高浜市、碧南市、西尾市、幸田町

2 名古屋地方気象台から西三河南部の一部、または居住区域に特別警報が発表されたときの登校について(生徒手帳27ページ)

(1) 登校以前に特別警報が発表された場合は、当日の授業は行わないので登校しなくてよい。

(2) 特別警報がその日のうちに解除されても、当日の授業は実施しないので登校しなくてよい。

(3) 特別警報解除後の授業の開始については、学校のホームページ等で生徒に伝える。

(4) 上記(3)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険な時や、交通機関の途絶等により登校が困難な時は、登校しなくてもよい。

(5) 登下校中に特別警報が発表された場合は、速やかに帰宅する。ただし、状況によっては、学校あるいは最寄りの避難場所に避難する。

(6) 登校後に特別警報が発表された場合は、即刻授業を中止するとともに、生徒の生命・安全を確保し、校内に留め置きするか、速やかに下校させるか等適切に対処する。

(7) 「西三河南部」とは、以下の市町のことである。
安城市、岡崎市、知立市、刈谷市、高浜市、碧南市、西尾市、幸田町

3 上記1・2の場合以外で、大雨等の異常気象によって生徒の安全確保に困難が予想される場合

(1) 気象情報や学校周辺の災害の状況等を踏まえて判断し、休業や授業の中止を決定する。

(2)生徒が居住する地域の災害の状況等により、安全に登校できないと校長が認めるときは、該当生徒は登校しなくてよい。

4 市町村が発表する警戒レベル情報への対応

(1) 学校が所在する市町村(安城市)に発表された場合

① 警戒レベル4以上

・登校前に発表された場合、当日の授業は行わないので、登校しなくてもよい。

・登校途中に発表された場合、当日の授業は行わないので、速やかに帰宅する。

・学校にいる場合、校内に留め置くか、速やかに下校させるか等適切に対処する。

➁ 警戒レベル3以下

・平常授業をおこなう。

(2) 生徒が居住する市町村に発表された場合

① 警戒レベル4以上

・登校前に発表された場合、躊躇せず避難する。

・登校途中に発表された場合、速やかに帰宅するか、学校または避難場所に避難する。

・学校にいる場合、校内に留め置くか、速やかに下校させるか、保護者への引き渡しを行うか等適切に対処する。

➁ 警戒レベル3以下

・平常授業をおこなう。

5 その他

(1) 平常登校および平常授業の場合においても、災害の状況および気象情報・交通機関の情報・通学路の状況等を踏まえて、休業や授業の中止を決定する。

(2) 生徒の居住する地域の災害の状況及び気象情報・交通機関の情報・通学路の状況により、安全に登校できないと校長が認める場合は、該当生徒を自宅待機とする。

令和5年9月11日改訂